| (1) |
中等教育学校 |
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[1] |
学校教育法を改正し、中高一貫教育を実施することを目的とする新しい学校種として、中等教育学校を設け、その目的、目標、修業年限、前期課程と後期課程の区分等について規定している。 |
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[2] |
中等教育学校の教育課程については、前期課程は中学校の基準を、後期課程は高等学校の基準をそれぞれ準用するとともに、中学校段階で選択教科をより幅広く導入できることなどを内容とする教育課程の基準の特例を設けている。 |
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[3] |
中等教育学校への入学については、受験競争の低年齢化を招くことがないよう学力検査を行わないこととなっている。 |
(2) |
併設型の中学校・高等学校 |
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[1] |
学校教育法を改正し、中等教育学校に準じて、同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においても中高一貫教育を行うことができることを規定している。 |
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[2] |
併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程については、中学校の基準及び高等学校の基準をそれぞれ適用するとともに、中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例を設けている。 |
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[3] |
併設型中学校への入学については、受験競争の低年齢化を招くことがないよう学力検査を行わないこととなっている。 |
(3) |
連携型中学校・連携型高等学校 |
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[1] |
学校教育法施行規則を改正し、中学校及び高等学校においては、高等学校又は中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため、当該学校の設置者が設置者間の協議に基づき定めるところにより、教育課程を編成することができるとともに、当該中学校及び高等学校は、両者が連携してそれぞれの教育課程を実施することを規定している。 |
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[2] |
連携型高等学校における入学者選抜は、連携型中学校の生徒については、調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。 |